今年度も実施いたします。
実施要項にもありますが、昨年度この事業を利用した学校が
今年度も利用していただくことも可能です。
本事業を利用希望される学校は、実施要項をよくお読みの上、
指定の期間に申請書の送付をお願いします。
(総会に持参いただいても受け付けます)
滋賀県吹奏楽指導者派遣事業実施要項
1.事業のねらい
本県の各小・中・高等学校における吹奏楽部の運営および技術的水準の現状を鑑み、専門の指導者を派遣し各校の吹奏楽部の技術の更なる向上を目指すとともに、吹奏楽の指導法の研修を実施し、指導技術の一層の向上を図るため本事業を行う。
2.実施内容
(1) 吹奏楽連盟に加盟している中学校・高等学校のなかの希望する20校(中学校15校、高等学校 5校)に対し、3回を限度に指導者を派遣する。
(2) 指導者の選定及び1回目の派遣は、本連盟ならびに本連盟が委託する業者(YAMAHA楽器営業 本部西日本営業部近畿営業課)が地理的な条件等を考慮して行う。2回目、3回目の日時等 は、1回目の指導時に指導者と顧問が相談して決定する。
(3) 指導形態は全体指導(合奏指導)を基本とするが、希望によりパート別指導も可とする。
(4) 1回の指導時間は2時間を原則とする。
(5) 実施にかかる費用のうち、指導者への謝礼については、必要な経費の2分の1を、交通費については実費相当を連盟が負担する。なお、謝礼は1回 16,000 円とし、8,000 円の補助、 交通費は一律2,000 円の補助とするが、当該校への支払いは3回目が終了して「報告書」が 担当事務局に届いてから一括して振り込みにて行う。
(6) 小学校についても同様の方法での申し込みとするが、学校数に限度は設けず、申し込んだ学 校(団体)すべてを対象校とする。指導者は連盟事務局が選出・依頼し派遣するが、この場合 の指導者はボランティアとし、当該校並びに連盟は金銭を負担しない。
(7) 本事業は単年度事業であり、次年度も同一校が連続して申請することができる。
3.実施時期
平成 30 年 4月より、同年の関西吹奏楽コンクール終了時までとする。
4.実施方法
1 所定の「申請書」(様式1)に必要事項(第1回目の希望日時等)を記入し、4月9日(月)~ 16日(月)の間に、吹奏楽連盟の本事業担当事務局(瀬田工業高等学校・井口)宛、郵送で 申し込む(期間内に必着のこと)。※連盟総会時に直接手渡しでの申し込みも受け付けます
2 希望が多い場合は、事務局による厳正な抽選にて決定する。中学校 15 校、高等学校5校を 原則とするが、どちらかの校種の希望が少ない場合には、基準に満たない枠をもう一方の校 種に振り替え、全体で 20 校になるよう調整し決定する。
3 決定後、事業担当事務局から委託業者に申請し、指導者が決定次第、委託業者(または派遣 される指導者)から当該校(顧問)に連絡が入り、詳細を決定する。
4 毎回の謝礼・交通費の支払い(18,000 円)は当該校が立て替えて行う。
5 毎回の指導終了時に所定の「報告書」(様式2)に領収サインをもらい、3回目終了後、振込口座等の必要事項を記入し担当事務局宛郵送する。(9月1日を提出期限とする)
6「報告書」の提出を受け、事務局が指定の口座に補助金を振り込む。
7 やむを得ない理由により日程を変更する必要が生じた場合には、当該校から速やかに指導者に連絡を入れ以後の日程調整を行う。この際キャンセル料が発生した場合には当該校が支払う。
5.その他
(1) 大学、職場、一般の団体はこの事業の対象外とする。
(2) 中学校、高等学校が関西大会に出場した場合の激励金は廃止する。(但しコンクールに限る)
(3) 本事業の担当責任者は小幡理(県吹奏楽連盟理事長)、事務担当者は井口憲一(県吹奏楽連盟事務局長)とする。