滋賀県吹奏楽連盟会則
第 一 章 総 則
(名称)
第1条
①本連盟は、滋賀県吹奏楽連盟(以下連盟という)という。
②本連盟は、一般社団法人全日本吹奏楽連盟の会員となり、関西吹奏楽連盟に所属する。
(組織)
第2条 本連盟は、県内の吹奏楽団(部)をもって組織する。
(構成)
第3条 本連盟は、次の連盟によって構成する。
小・中学校吹奏楽連盟、高等学校吹奏楽連盟、大学・一般・職場吹奏楽連盟
第 二 章 目 的 お よ び 事 業&
(目的)
第4条 本連盟は、吹奏楽を通して情操を養い、相互の親睦と音楽の普及を図り、もって本県の芸術文化の発展に寄与すること
を目的とする。
(事業)
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.吹奏楽祭、講習会、研究会等の開催
2.コンクール等の開催
3.その他、目的を達成するために必要な事業
第 三 章 加 盟
(加盟)
第6条 本連盟に加盟する団体は、連盟所定の加盟申込書に会費を添えて総会の日までに提出しなければならない。やむをえな
い事情で遅れた場合の途中加盟は4月中とする。
(加盟費)
第7条 本連盟の加盟費は、年額7,000円とする。
第 四 章 役 員 及 び 事 務 局
(役員とその選出)
第8条 本連盟には、次の役員をおく。
- 会 長 本連盟を代表する。
理事会で推薦する。 - 副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理することができる。
会長が若干名を委嘱する。 - 理 事 長 本連盟の業務を総括する。
理事会で推薦する。 - 副理事長 理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理することができる。
理事長が若干名を委嘱する。 - 事務局長 理事長と副理事長を補佐し、本連盟の事務局の業務を統括する。
理事長が委嘱する。 - 事務局次長 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代理することができる。
理事長が委嘱する。 - 事務局員 事務局長を補佐し、本連盟の業務にあたる。
事務局長が委嘱する。 - 理 事
(1)中学校と高等学校を次の7地区に区分し、中学校・高等学校で各々1名推薦する。理事は各地区を統括する。
△第1地区(高島市)
△第2地区(大津市、草津市)
△第3地区(栗東市、守山市、野洲市、近江八幡市)
△第4地区(湖南市、甲賀市、蒲生郡)
△第5地区(東近江市、愛知郡)
△第6地区(犬上郡、彦根市)
△第7地区(米原市、長浜市)
*各地区の加盟団体数の差から、中学校・高等学校ともに第1地区と第2地区から2名、
高等学校は第5地区と第6地区から2名推薦するものとする。
(2)小学校、大学・一般・職場は、各団体代表が理事を2名推薦する。 - 会 計 本連盟の会計を担当する。
事務局長が委嘱する。 - 会計監査 総会で若干名を選出する。
- 参 与 理事会の諮問機関とする。
理事会で推薦する。
(事務局)
第9条 本連盟の事務局は、事務局長・事務局次長・事務局員・各吹奏楽連盟事務局長で構成する。
第10条 本連盟の事務局は、理事長または事務局長所在地におく。
第 五 章 会 議
(総会)
第11条 総会は本連盟の最高議決機関であり、この会則で定めるもののほか次の事項を協議する。会長がこれを召集し、必要に
応じて臨時総会を開催する。
1.事業計画及び予算についての事項
2.事業報告及び決算についての事項
3.その他、理事会において必要と認める事項
(理事会)
第12条 理事をもって構成し、理事長が召集する。
この会則の定めるものの他、総会審議事項以外の必要な事項を議決し執行できる。
(総会の定足数)
第13条 総会は、加盟団体の過半数の出席で成立する。欠席の場合は書面をもって委任することができる。
第 六 章 会 計
(会計年度)
第14条 本連盟の会計は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 七 章 会則の改定
(改訂)
第15条 本会則の改定は、総会において出席者の4分の3以上の賛成をもって行うことができる。
1980年4月 施 行
1989年4月 一部改訂
1991年4月 一部改訂
1992年12月 一部改訂
1995年5月 一部改訂
1997年4月 一部改訂
2006年4月 一部改訂
2015年4月 一部改訂